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平成19年5月1日
株式会社イージェーワークス
■第1節 総則
- ●第1条 (取扱いの準則)
- 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条5項の規定に基づき当社が定めたこの「NETJOYインターネットサービス約款」(以下「この約款」といいます)によってNETJOYインターネットサービスを提供します。
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- ●第2条 (約款の変更)
- 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のNETJOYインターネットサービス約款によります。
- 2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。
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- ●第3条 (用語の定義)
- この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
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用語
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用語の意味
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公衆回線
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国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス。
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INS64
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日本電信電話株式会社の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第1種統合デジタル通信サービス。
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ネットワーク接続装置
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接続用回線または公衆回線またはINS64の終端に位置し、端末設備とNETJOYインターネットサービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあるいは
TA等を含む。
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ドメイン名
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JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる組織を示す名前。
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インターネットワークアドレス
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インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bitのネットワークアドレス。
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NETJOYインターネットサービス
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当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信回線設備を介してインターネット網へのアクセスをTCP/IP網インターフェースで提供するサービス及び当社の電気通信設備を介して電子メール交換等の付加機能を提供するサービス。
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ダイヤルアップIP接続サービス
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当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイントツーポイントプロトコル)を用いて、公衆回線またはINS64により接続するサービス。
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基本サービス
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NETJOYインターネットが提供するインターネット接続サービスと当社の電気通信設備に電子メールを蓄積する電子メールサービスから成る。
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オプションサービス
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当社の電気通信設備を介して提供するサービスのうち、別途利用料金が必要な付加価値サービス。
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利用契約
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当社からNETJOYインターネットサービスの提供を受けるための契約。
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契約者
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当社と利用契約を締結している方。
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オンラインサインアップ
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当社のネットワークセンターに接続し、端末の画面上で利用申込をする方法。
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ユーザーID
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当社のネットワークに接続するための認証番号。
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- ●第4条 (サービスの内容)
- 当社が提供するサービスは、契約者がダイアルアップ型IP接続サービスを使用して、基本サービスならびにオプションサービスを含む各種インターネットサービスを利用する環境を提供することとします。
- 2 オプションサービスの内容と料金等については別表1に定めることとします。
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- ●第5条 (提供区域と言語)
- NETJOYインターネットサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。
- 2 サービスの提供にあたっては日本語を用いるものとします。
■第2節 利用契約
- ●第6条 (契約の種別および利用期間)
- 当社の提供するNETJOYインターネットサービスの利用に関する契約は、契約者が当社に対し、当社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものします。
- 2 ただし、当社の認める場合はNETJOYインターネットサービスの利用に関する契約は、1年間とします。
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- ●第7条 (利用契約の単位)
- NETJOYインターネットサービスの利用契約の単位は、契約者と一括して締結します。
- 2 契約者は個人または法人(または法人に準じた団体)とし、ひとつのユーザーIDにつき同時に1端末の利用に限ります。
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- ●第8条 (権利譲渡の禁止)
- 契約者は、NETJOYインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
■第3節 利用申込等
- ●第9条 (利用申込)
- NETJOYインターネットサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
- (1)利用申込をする方の氏名または商号及び住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
- (2)当社が緊急時に連絡を取ることのできる電話番号
- (3)その他NETJOYインターネットサービスの提供を受けるために必要な事項
- 2 オンラインサインアップについては前項に準じます。
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- ●第10条 (利用契約の成立)
- NETJOYインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
- 2 18歳未満の方は、申込にあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は契約者の義務につき連帯して保証するものとします。
- 3 オンラインサインアップにおいては、当社は利用申込をする方の便宜を図り、NETJOYインターネットサービスを暫定的に利用する権利を付与します。
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- ●第11条 (申込の拒絶)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、NETJOYインターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
- (1)NETJOYインターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
- (2)NETJOYインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
- (3)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
- 2 前項の規定により、NETJOYインターネットサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面(電子メールを含む)によりその旨を通知します。
■第4節 契約事項の変更等
- ●第12条 (サービスの変更)
- 基本サービスの変更は以下の通りとします。変更に関する手数料については別表2
料金表に定めます。
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デイタイム→スタンダード
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可
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スタンダード→デイタイム
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不可
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- ●第13条 (個人契約者の地位の承継)
- 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るNETJOYインターネットサービスは終了します。ただし,相続人が契約の継続を望む場合,当社に届け出ることで地位の承継を認めます。
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- ●第14条 (契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、その氏名、住所、電話番号等に変更があったときは、速やかに書面(電子メールを含む)によりその旨を当社に通知してください。
■第5節 提供の停止等
- ●第15条 (提供の停止)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてNETJOYインターネットサービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
- (1)NETJOYインターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金などを支払期日を経過してもなお支払わないとき
- (2)明らかに公序良俗に反する態様においてNETJOYインターネットサービスを利用したとき
- (3)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
- (4)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
- 2 当社は、前項の規定によりNETJOYインターネットサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
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- ●第16条 (提供の中止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、NETJOYインターネットサービスの提供を中止することがあります。
- (1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
- (2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
- (3)第17条(通信利用の制限)の規定によるとき
- (4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりNETJOYインターネットサービスの提供を行なうことが困難になったとき
- 2 当社は、前項第1号の規定によりNETJOYインターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
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- ●第17条 (通信利用の制限)
- 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、NETJOYインターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
- 2 NETJOYインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
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- ●第18条 (サービスの廃止)
- 当社は都合によりNETJOYインターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
- 2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、該当する契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面(電子メールを含む)によりその旨を通知します。
■第6節 契約の解除と解約
- ●第19条 (当社が行なう利用契約の解除)
- 当社は、第15条(提供の停止)の規定によりNETJOYインターネットサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
- 2 当社は、契約者が第15条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
- 3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面(電子メールを含む)により契約者にその旨を通知します。
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- ●第20条 (途中解約)
- 契約者は当社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知することによりいつでも途中解約をすることができます。
- 2 途中解約の受付は月を単位とし、当社が解約届けを受領した月の月末をもって契約が解消されるものとし、当社は契約者に対し、当社が決める方法をもって契約が解消される日付を通知します。
■第7節 料金等
- ●第21条 (料金等)
- NETJOYインターネットサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は別表2に定めることとします。
- (1)入会金・・・契約者が、サービスを受けるに当たって支払う費用です。
- (2)登録費用・・・契約者が、オプションサービスを受けるに当たって支払う費用です。
- (3)サービス費用・・・契約者が、NETJOYインターネットサービスの対価として支払う基本料とオプションサービスの利用料金を合算した費用です。
- 2 契約者は途中解約を届け出た場合、契約が解消されるまでのサービス費用等を支払わなければなりません。また、当社はすでに納入されている料金等については返却いたしません。
- 3 年一括払いを選択している場合,契約者が契約期間を満了する場合には、当社は、継続のための案内を送付させていただきます。契約者がユーザーID有効期限までにサービス費用を支払わなかった場合は退会となります。
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- ●第22条 (契約者の支払い義務)
- 契約者は、当社に対し、NETJOYインターネットサービスの利用に係る前条に規定した入会金、サービス費用を当社が指定する方法で支払うものとします。
- 2 入会金の支払い義務は、第10条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
- 3 サービス費用の支払い義務は、第10条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立した翌月より発生します。月を単位とし、第20条2項の規定により、契約が解消されるまで続きます。
- 4 第15条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
- 5 第16条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合においても、31日未満の場合は料金はお返しいたしません。31日を越えた場合は、31日分に日割りを加えた分の料金とさせていただきます。
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- ●第23条 (料金等の請求時期および支払期日)
- NETJOYインターネットサービスの料金等は次項の場合を除き、毎月当社が定める日に当月分を請求いたします。
- 2 当社は、入会金およびオプションサービスの登録費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
- 3 前各項の定めによりNETJOYインターネットサービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
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- ●第24条 (割増金)
- NETJOYインターネットサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
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- ●第25条 (遅延損害金)
- 契約者は、NETJOYインターネットサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
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- ●第26条 (消費税)
- 契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
■第8節 雑則
- ●第27条 (機密保持)
- 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
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- ●第28条 (利用不能の場合における料金等の返却)
- 当社は、NETJOYインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った日から起算して、31日以上NETJOYインターネットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った日から、そのNETJOYインターネットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した日までの日数を31で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の年額の12分の1を乗じて得た額を返却します。
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- ●第29条 (保守)
- 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
- 2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。
●第30条 (契約者の義務)
- 契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ユーザーIDおよびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行なう場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
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- ●第31条 (技術的事項および技術資料)
- NETJOYインターネットサービスに係る基本的な技術的事項は、別表3のとおりとします。
- 2 当社は、契約者がNETJOYインターネットサービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の定める方法で閲覧に供します。
- 3 当社は、契約者の要望等により、前2項に定める技術的事項以外の条件でNETJOYインターネットサービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。
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- ●第32条 (免責)
- 当社は、契約者がNETJOYインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、何らの責任も負いません。
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- ●第33条 (その他)
- 契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
■この約款は平成9年12月1日から実施します。
別表1 オプションサービスの内容
平成9年11月14日
オプションサービスは以下のようになっております。
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品目
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内容
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ユーザーID変更
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登録されているユーザーIDの変更を行います。現在のIDは1ヶ月間有効なので,その間にメールを読み出して下さい。
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メールエイリアス
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転送専用のユニークなメールアドレスを契約者に付与します。
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メーリングリスト
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メーリングリストを行うための設定を行います。
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ファミリーメール
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個人契約会員が,メールアドレスを複数利用できるサービスです。
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レンタルホームページ
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ホームページを公開するための領域を当社サーバ内に設定します。
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ホスティングサービス
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契約者の独自ドメインの取得をするとともにそのドメインを当社WWWサーバに設定し,ホームページを公開するための領域を提供します。
2
契約者の独自ドメインを当社メールサーバに設定し,独自ドメインによるメール受信を可能にします。
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LAN型接続
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端末型ダイヤルアップ接続によるLAN接続を提供するとともに,メールアドレスを10個付与します。
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追加メールアドレス
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LAN型接続契約者に追加のメールアドレスを設定します。
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別表2 料金表
平成18年12月1日
1. 入会金
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品目
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料金
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スタンダード
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6,300円(税込)
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デイタイム
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4,200円(税込)
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モバイル
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2,100円(税込)
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※上記料金には、消費税が含まれております。
2. サービス費用
2-1. 接続サービス基本料
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品目
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月額料金
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スタンダード
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1,260円(税込)
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デイタイム
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788円(税込)
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モバイル
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840円(税込)
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※上記料金には、消費税が含まれております。
2-2. オプションサービス利用料金
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品目
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料金
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ユーザーID変更
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1回につき 2,100円(税込)
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サービス変更
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1回につき 2,100円(税込)
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メールエイリアス
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登録料金 2,100円(税込) 月額料金 630円(税込)
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メーリングリスト
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登録料金 2,100円(税込) 月額料金 630円(税込)
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ファミリーメール
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登録料金 2,100円(税込) 月額料金 630円(税込)
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レンタルホームページ
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月額料金 630円(税込)
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ホスティングサービス
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登録料金 31,500円(税込) 月額料金 21,000円(税込)
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追加メールアドレス
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月額料金 3,150円(税込)
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請求書発行(法人のみ)
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月額料金 315円(税込)
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※上記料金には、消費税が含まれております。
別表3 技術資料
平成10年10月1日
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- 1.ダイヤルアップ型IP接続サービスにおける責任の分界点
- 責任の分界点は当社のネットワークセンターのモデム、またはTAまでとします。
- 2.伝送速度、物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件
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サービス品目
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伝送速度
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物理条件
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電気的特性
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公衆回線
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〜28,800ビット/秒
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2線式 インターフェース
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V.34
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INS64(非同期)
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〜38,400ビット/秒
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RJ45
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V.110 ISDN基本 インターフェース
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INS64(同期)
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64,000ビット/秒
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RJ45
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ISDN 基本インターフェース
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- 3.基本的な通信手段の種別
- ダイヤルアップ型IP接続サービスにおける当社のサービスとの接続にはRFC1548、RFC1570に定められるプロトコルに準拠したPPPソフトウェアを使用します。
お問合せ先
株式会社イージェーワークス The FSI Network サポートセンター
| フリーダイヤル |
0120-262501
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サポート時間
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9:00〜20:00(年中無休)
(※技術サポートのみ、土日祭日もサポートしております)
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FAX番号
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045-472-2777
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E-mailアドレス
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kaiin@fsinet.or.jp
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